出産予定日の6週間前から取得できる「産休」。
パート勤務だけど、わたしも取得できる?
夫の扶養でパートタイマ―なんだけど、産休ってとれるのかな?
この記事では、理解しずらいパートの産休取得について、みんなが疑問に思っていることをピックアップしわかりやすくまとめています。
産休の条件や出産手当金の条件等、知っておきたいパートの産休情報です。
目次
パートだけど産休や出産手当金は受け取れるの?
育休や出産手当を受け取りたいけど、正社員じゃないと取得できない?
パートなんだけど、産休や出産手当金はとれないの?
パートでも産休取得と出産手当金は受け取れる??
結論からいえば、パートでも産休取得は可能です。
もちろん、出産手当金も受け取れます。
パートで産休を取得するための条件
産休とは、産前休業と産後休業を合わせた休業期間のことです。
出産予定日を基準として、出産予定日より6週間前から、出産翌日8週間の休業をとることができます。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から、請求すると取得することができます。
産後休業
出産の翌日から8週間は就業できません。産後6週間を過ぎてから本人の申請と医師の許可によって就業することは可能です。
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※育休取得には条件があります。
パートで産休を取得するときの出産手当金ももらえる?
パートで出産手当金を受け取るには、条件があります。
- 自分の勤務先の健康保険に入っていること
- 夫等の扶養に入っていないこと
産休中働けない間支給される「出産手当金」は、出産する本人が勤め先で社会保険に入っている必要があります。
出産手当金は本来、働いている間収入を得ることが出来ない産婦が、生活を保障されるための制度であるため、夫の扶養や国民保険加入者は支給されません。
出産手当金がもらえるパートともらえないパートがいるのはどうして?
産休は労働基準法で定められています。
労働基準法は、労働者すべての労働者に当てはまる法律。
労働者が働きながらでも安全に出産できるようにルールが定められていますが、賃金に対する補償までは定義することができません。
産休手当は、健康保険法で出産前後の産休中の賃金を保障しています(健康保険法第108~109条)。
メモ
第一〇九条 前条第一項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
参考:健康保険法
退職しても出産手当金はもらえるの?
出産手当金は、退職していても条件が応じていれば受け取ることが出来ます。
- 対象になる被保険者が資格喪失の日(退職する日)の前の日に、出産手当金の支給をすでに受けている
もしくは
- 出産手当金受けられる状態にある(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)
上記のいずれかに当てはまる場合、退職していても(健康保険の被保険者でなくなっていても)、本来出産手当金を受け取れる期間の間、継続して支給を受け取ることができます。
パートで産休取得: 扶養内でも大丈夫?
パート勤務で夫の扶養に入っている場合でも、産休を取得することはできます。
ただし、出産手当金は夫の社会保険の扶養に入っている場合は対象外となるため、出産手当金を受け取ることが出来ません。
パートで産休取得:勤続1年未満でも大丈夫?
産休取得は労働者であれば、条件はなく誰でも取得することが可能。勤続1年未満の労働者でも申請して取得することができます。
ただし、出産手当金を受け取るには一定の条件があります。
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パートでも育休はとれるのか?まとめ
パートでも育休をとれるの?
答えは「YES」。
労働者であれば申請によって条件なく誰でも取得できます。
ただし育休中に取得できる「出産手当金」については条件があるので、注意が必要。
もしパートのまま「産休+出産手当金」を受け取りたいのであれば、社会保険に加入している職場で働く必要があります。
子どもが生まれるとお金や休暇はすごく大切。
制度をうまく利用して、効率よく休んで・お金をしっかり受け取りましょう。