育児休業(育休)とは、子どもが生まれてから最大2歳になるまでの間、手当を受けながら仕事を休むことが出来る制度。
この記事では、育児休業とは何か、育休の対象者、手続き方法などがすべてわかるよう、育児休業についてまとめています。
目次
育児休業とは
育児休業(育休)とは、労働している養育者が、子どもが1歳になるまでの間に取得できる休暇のこと。1歳を過ぎていても、保育園に入れない等の理由がある場合に、再度申し出することによって育児休業を最大2歳まで延長することができます。養育者は親である必要はなく、実子・養子を問いません。
育児休業は一定の条件を満たす「労働者 + 1才未満の子を養育する者」であれば、男女問わず誰でも取得することができます。
育児休業を取得できる対象者
育児休業は、実子・養子を問わず、労働者である子を養育する方が対象者になります。育児休業を取得するには、一定の条件があります。
また、実子でなくても以下のようなケースで子を育てている方も受けることが出来ます。
- 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
- 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
- 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が 反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合
育児休業を取得できる条件
育児休業を取得するためには、いくつか条件があります。
- 日雇い労働者以外の1歳未満の子を育てる労働者であること
- 以下のいずれかの条件にあてはまること
- 期間指定のある労働者の場合、同じ雇用者に継続して1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと(※2歳まで育児休業の延長をする場合、「子が2歳に達する日 までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」が条件となる。)
※労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をすることはできません。
育児休業中の給付金:育児休業中に給付される手当「育児休業給付」
「育児休業給付」は、雇用保険に入っている労働者が育休中に給付されるお金です。育児休業中は育児休業をしつつ、給付金を受け取ることができます。
育児休業給付の支給対象者
- 1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに保育所等に入れない場合は1歳6か月又は2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者の方
で、かつ
- 育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことのある方は、基本手当の受給資格決定や高年齢受給資格決定を受けた後のものに限る)が12か月以上ある方
かつ、
- 育児休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること
が対象になります。
また、派遣等の有期雇用労働者の場合は、
育児休業開始時に、上記記載の要件に加えて、
同一事業主のもとで1年以上雇用が継続しており
かつ
子が1歳6か月までの間に労働契約が終了することが明らかではない状態であること
という条件が必要になります。
ちなみに育児休業給付は、育児休業同様で父親であるパパも取得が可能。夫婦で一緒に取得することも可能です。
育児休業給付はいつからいつまで、いくらもらえるの?金額の計算方法
育児休業給付の支払期間は、
育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合、その育児休業終了日までの期間)に支給されます。
育児休業給付の金額は、以下の計算式で割り出すことが出来ます。
休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
休業開始時賃金日額ってなに?
休業開始時賃金日額は、原則育児休業開始前(産休を取得した人は産休取得前)の6か月の賃金(賞与等は除く)を180で割った金額。ここでいう賃金は手取りではなく、残業代や通勤手当、住宅手当などの手当なども含む、税引き前のお給料のこと。
育児休業の期間:何歳まで育児休業を取得できる?延長できるの?
育児休業は、一定の条件に基づいて延長することができ、最大で2歳まで取得することができます。
子どもが1歳を超えたあとも育休を受けるなら、延長手続きが必要
育児休業は子どもが1歳未満の間、一定の条件をクリアするだけで取得することができますが、1歳を超えたあとに育児休業を続けて受ける場合、延長の手続きが必要になります。
育児休業を延長できる条件
ハローワークから解説されている「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」では、育児休業を延長できる条件について以下のように紹介されています。
- 保育所等に入所を申込みしているが、子が1歳になる日 または 1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
- 子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳になる日 または は1歳6か月になる日より後の間に、その子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
- 死亡したとき
- 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
※上記の配偶者には婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係にある方を含みます。
また、1歳に達する日(「パパ・ママ育休プラス制度」で休業終了予定日が1歳以後に設定している場合は、その年齢まで)か、もしくは1歳6か月に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代することによっても、他の要件を満たせば、1歳6か月に達する日又は2歳に達する日前までの期間まで延長することができます。
育児休業を計算してみる
育児休業の期間や育児休業給付の手当金を自動で計算することができます。
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育児休業の申請書はどこに出す?育児休業申請書のダウンロード
育児休業を取得するためには申請が必要です。多くは職場の担当部署等に提出します。
いつ育児休業を申請すればいい?
育児休業は、法律で原則「育休を取得する日の1か月前」までに申請する必要があります。
育児休業申請書のダウンロード
申請書は厚生労働省から配布されており、以下リンクからダウンロードすることができます。
育児休業の改正事項:知っておきたいお得な最新情報
平成29年1月1日に、育児休暇に関する制度が多数変更されています。
変更点1:有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
派遣労働等の「労働期限がある働き方」をしている、いわゆる先に雇用契約があるかないかわからない人でも、育児休業を取得しやすくなりました。
改正前
有期契約労働者の方につちえは、以下の要因を満たす場合に育休の取得が可能
- 申し出辞典で過去1年以上継続して雇用されていること
- 子が1歳になったあとも雇用継続の見込みがあること
- 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかであるものを除く
改正後
以下の要件に緩和されています。
- 申し出辞典で過去1年以上継続して雇用されていること
- 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
変更点2:育児休業等の対象となる子の範囲
改定前は親子関係がある子どもしか、育児休業を取得することができませんでした。平成29年以降は、育児休業を取得できる労働者の幅が広がり、養子縁組の里親なども含まれるようになりました。
改定前
育児休業他(子の看護休暇、所定外労働の制限等)が取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
改定後
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
育児休業の法律を知っておこう
育児休業とは、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)によって定められている制度のことです。
育児休業中に受け取れる「育児休業給付金」は、雇用保険法によって、育児休暇中に給料を受け取れない人に対し、生活を保障する制度。
また、育児休業を取得するにあたり、事業主から不当な扱いを受けたり、それに類似する扱いは禁止されています。(男女雇用機会均等法・育児・介護休業法より)
妊娠や出産などに関連して行われる不当な扱いとは以下のような例があります。
- 解雇する
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしない
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合、当該回数を引き下げる
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行う
- 降格させる
- 就業環境を害する
- 不利益な自宅待機を命ずる
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行う
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行う
- 不利益な配置の変更を行う
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む
育児休業のまとめ
育児休業とは、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)によって定められた、子育て中の労働者のための制度。
子どもが1歳まで、保育園に入れない等の理由がある場合は、最大2歳まで取得することができ、育児休暇中は育児休暇前の給料を基準にして、給付金を受け取ることが出来ます。
育児休業は、子の親だけでなく里親など親に代わる立場の労働者も取得することが可能。
上手に制度を利用して、子どもとの時間を大切にしながら、子育てしていきましょう。